意外と簡単!はじめての相続登記

相続登記 暮らす

超お久しぶりの更新となります。

・・・と言いますのも親父が亡くなり、仕事の繁忙期とも重なっててんてこ舞いの日々でした。

長年病んでおりましたので突然と言う訳でもなかったのですが、それでも葬儀の段取りや皆さんへのお礼、また年金、相続を始めとする行政手続きなどで飛び回っておりました。

 

最近は葬儀屋さんが大抵の部分は面倒を見てくれますので、随分と楽にはなりましたが、強いて言えば一番面倒だったのは相続登記です。

 

皆さんは相続登記を行ったことがありますか?

専門家でもない限り、人生でそう何度も行うものではございませんし、場合によっては経験することがない方もたくさん見えるでしょう。

 

自分の住んでいる家が持ち家だとしても、名義はずっと以前に亡くなった方と言うケースも多いのではないでしょうか?

意外と知らない方も見えるのですが、名義を管轄する法務局は基本受け身であり、相続登記については遺族が申請しない限り自動的に書き替わることがありません。

ちなみに罰則規定もございません。

 

家や土地を転売でもしない限り実害はないのでしょうが、年月が経てば経つほど手続きも複雑となりますので、後世の為にも早めに変更した方が良いようです。

 

と言う事で、何でも自分でやる主義な(と言えば聞こえは良いのですが、お金をケチりたい)私は、司法書士へ頼まずに自分で申請を行ってきました。

 

相続登記を申請してみよう

ちなみに、私のケースは、下記となります。

  • 父親・・・今回死亡
  • 母親・・・健在(同居)
  • 姉・・・既婚(何年も前に嫁いで別居)
  • 私・・・既婚(同居)

特に遺言書は無く、土地と家は実質跡取りの私が円満に受け継ぐことになりました。

(庶民ではよくあるケースではないでしょうか?)

 

登記の確認

先ず、最初に行うのは、登記の確認です。登記されている土地、建物と評価額を確認します。

これは、下記の2か所で入手できます。

  • 法務局・・・登記事項要約書
  • 市役所・・・固定資産評価額通知書

 

遺産分割協議

次に、遺産についての協議を行います。相続人、つまり配偶者と子(私の場合は3名)で協議を行い、誰が相続するか決めます。

ここで、遺産分割協議書を作成します。

内容は故人の不動産や銀行預金などをどう分配するかを協議し記したものです。

又は、証明書(遺産を放棄する旨を記した書類)でも良いです。

 

書類作成

上記の遺産分割協議書又は証明書に加え、下記の書類を作成します。

  • 登記申請書
  • 相続関係説明図

 

添付書類の入手

市役所にて必要書類を発行してもらいます。

  • 印鑑登録証明書(相続者全員)
  • 戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書

 

相続登記申請

いよいよ申請です。

管轄の法務局を調べ上記の書類を持って申請しましょう。

管轄のご案内:法務局

 

書類提出後、審査及び行政手続きが行われ、後日電話にて通知が来ます。 

まとめ

発生した費用

発生した経費は下記です。

・戸籍、住民票、評価証明書代として数千円

・登録免許税の印紙代(固定資産評価額の0.4%)

 

 

以上、最低必要経費で、登記が完了しました。

 

今はネットでも簡単にひな形が探せますので、資格がなくても特に不自由なく申請が出来ました。

また、法務局では電話予約も出来ますので、待ち時間もなく、時間もさほどかかりませんでした。

ただ、そうは言っても手続きや記載内容には厳密なルールがあります。資格の無い方が何度も訪問するには気が引ける事は確かです。

(私も細かい記載方法でダメ出しされ、出直ししましたが)事前に良く調べてから申請することをお奨めします。

 

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